2007年 08月 26日
やっとかめさんから建物を建てる位置についてのコメントがありました。 良い機会なので勉強させて頂きますが、宅建、CFPの不動産運用設計の知識ですので もし間違い、補足などのご指摘などがありましたらコメントを頂けると有難いです。 民法 (境界線付近の建築の制限) 第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。 第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 (境界線付近の建築に関する慣習) 第236条 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 民法では隣りの敷地から50センチ以上離して建物を建てると決まっているのですが これと違う慣習があるときはそちらを優先させるということなのですね。 建築基準法 (第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における外壁の後退距離) 第54条 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。 2.前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、1.5メートル又は1メートルとする。 1種低層、2種低層は建築物の高さが10メートルか12メートルと決められているので 高くても3階までの低層住宅しか建たない所で、閑静な住宅地というイメージです。 (隣地境界線に接する外壁) 第65条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 防火地域は主に商業地域において指定されます。市街地で建物が密集していて 鉄筋コンクリートの建物ばかりが建っている所というイメージです。 判例では民法よりも建築基準法の方が優先されるということですが 反対意見もあるそうです。
by natsu-usagi
| 2007-08-26 22:38
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