2005年 12月 06日
(国内に永住する意思を有しない者の非居住者、非永住者等の区分) 2 -3 国内に居住する者で国内に永住する意思を有しないものについては、その者が国内に住所を有するかどうかの区分に応じ、それぞれ次により非居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。 (1) 入国後1年を経過する日まで住所を有しない場合 入国後1年を経過する日までの間は非居住者、1年を経過する日の翌日以後4年を経過する日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者 (2) 入国直後には国内に住所がなく、入国後1年を経過する日までの間に住所を有することとなった場合 住所を有することとなった日の前日までの間は非居住者、住所を有することとなった日から入国後5年を経過する日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者 (3) 入国直後に国内に住所を有する場合 入国後5年を経過する日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者 以上、国税庁のHPより。 これを読んで良く分からないのって私だけでしょうか??? 例えが良くなくて申し訳ないのですが、ピサロ・ヤギ容疑者って非永住者、非居住者、どちらだったのでしょうか? 日本国籍を有するか否かは関係がないので琴欧州関は非永住者以外の居住者でしょうか? 琴欧州関はこれからもずーっと日本に住む可能性がありますよね。親方になるとか。 でもジーコ監督やバレンタイン監督は永住する可能性は多分低いのでしょう。 ジーコ監督でさえも外国人登録とかなさっているのでしょうか? (以前港区のレストランで食事をしていたらジーコ監督がいらっしゃっていてびっくりしたことがありました。) 住所を有するか否かの定義は現状を見るのか?それとも住民票のあるなしではないですよね??? 戸籍がなければ住民票は関係がないはずだし。 これも一般常識の範囲内だから先生に質問なんかしたらバカみたいかな・・・ため息 あまり深みにハマってもいけないし、今日はこのへんまでにしておきますが・・・
by natsu-usagi
| 2005-12-06 10:37
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