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●迷走日記●by夏うさぎ

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2006年 08月 12日

平成19年1月4日に「投資信託振替制度」が開始されます。

平成19年1月4日に「投資信託振替制度」が開始されます。_b0008764_17304399.jpg


証券会社から「投資信託振替制度」移行手続きの概要が送られてきました。

投資信託の受益証券をペーパーレス化し、投資信託の設定や解約、償還等が

コンピューター上の帳簿(「振替口座簿」)の記録により行われるそうです。


平成19年1月4日より、投資信託受益権は、原則、「社債等の振替に関する法律」の規定の適用を受けることとなり

受益証券は発行されません。


振替制度に移行すると

・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。

・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。

・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。

・非課税などの税制優遇措置が平成20年1月以降も継続されます。


投資信託振替制度の詳細については証券保管振替機構のHPに詳しく記載してあります。

by natsu-usagi | 2006-08-12 17:30 | FP資格


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