2006年 11月 23日
司法書士さんに聞いた話なのですが 平成17年3月7日の新不動産登記法が施行され、IT化されたことに伴い 法務省によりオンライン指定庁となった場合は 今までの登記済証(いわゆる 「権利証」)の代わりに 「登記識別情報」が通知されることになりました。 「登記識別情報」には12桁の英数字による識別番号が書かれ、その上に緑色のシールが貼られていてます。 この番号は個人情報となるのでまず、シールを剥がさないことが大切とのことでした。 また 「法務局の方から来ました。今までの権利証は使えなくなりましたので、お預かりします。」 という詐欺が起こると予想されるのでくれぐれもお気をつけ下さいとのこと。 「権利証」が無効になる訳ではありません。 「登記識別情報」の識別番号も 「権利証」も悪用されないように大切に保管して頂くが大切です。
by natsu-usagi
| 2006-11-23 22:58
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